【問題 9】 Aさんは、平成23年4月に住宅ローンを利用して新築マンションを取得し、居住の用に供した。Aさんが、平成23年分の所得税について住宅借入金等特別控除の適用を受けるために確定申告をする場合、所得税における住宅借入金等特別控除額として、正しいものはどれか。
<Aさんの平成23年分の給与収入に関するデータ(見込み)> ・ 給与収入の金額:600万円(源泉徴収税額25万円)
<取得したマンションと住宅ローンのデータ> ・ 取得価額:3,000万円 ・ 資金調達:自己資金1,000万円、銀行からの借入金2,000万円 ・ 平成23年12月末の借入金残高:1,920万円(見込み)
※住宅借入金等特別控除の適用を受けるための要件はすべて満たしている。 ※取得したマンションは、認定長期優良住宅には該当しない。 ※上記以外に考慮すべき事項はない。
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