【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
(平成23年5月 3級学科)
【問題 54】
所得税における不動産所得の計算において,建物の貸付けが事業的規模に該当するか否かについては,社会通念上の基準により実質的に判断されるが,形式基準によれば,アパート等については貸与することができる独立した室数がおおむね( ① )以上,独立家屋についてはおおむね( ② )以上の貸付けであれば,特に反証がない限り,事業的規模として取り扱われることになっている。
① 5室 ② 5棟
① 5室 ② 10棟
① 10室 ② 5棟
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