【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
 (平成23年5月 3級学科)


【問題 54】
所得税における不動産所得の計算において,建物の貸付けが事業的規模に該当するか否かについては,社会通念上の基準により実質的に判断されるが,形式基準によれば,アパート等については貸与することができる独立した室数がおおむね( ① )以上,独立家屋についてはおおむね( ② )以上の貸付けであれば,特に反証がない限り,事業的規模として取り扱われることになっている。

 ① 5室 ② 5棟

 ① 5室 ② 10棟

 ① 10室 ② 5棟




ファイナンシャル・プランニング技能検定の問題番号選択画面へ

ファイナンシャル・プランニング技能検定のトップ画面へ

過去問倶楽部のトップ画面へ(資格試験の選択)


過去問倶楽部


Copyright(c) 2009 過去問倶楽部 All rights reserved.