【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
 (平成23年9月 2級学科)


【問題 33】
所得税の損益通算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

 損益通算の対象となる所得の金額の計算上生じた損失の金額は、所定の順序に従って損益通算を行うが、退職所得の金額と損益通算することはできない。

 一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算することはできない。

 不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その不動産所得を生ずべき土地等の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、他の所得の金額と損益通算することはできない。

 上場株式の譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、申告分離課税を選択した上場株式の配当所得の金額と損益通算することができる。




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