【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
 (平成23年9月 2級学科)


【問題 43】
民法等に基づく不動産の売買契約上の留意点に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。

 買主が売主に解約手付を交付した場合、売主が契約の履行に着手した後であっても、買主は自らが契約の履行に着手していなければ、その手付を放棄して売買契約を解除することができる。

 売買の目的物である建物が、売買契約締結後引渡しまでの間に水害等の天災により滅失した場合、売主は買主に対して売買代金の請求をすることができない。

 売買の目的物である建物が、売買契約締結後引渡しまでの間に売主の過失により全焼して引渡しができなくなった場合、買主は履行の催告をすることなく、契約を解除することができる。

 売買の目的物に瑕疵があった場合、その瑕疵について買主が知っていたときでも、売主は買主に対して瑕疵担保責任を負う。




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