【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
 (平成23年9月 3級学科)


【問題 17】
青色申告者の所得税の計算において,損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合,その損失の金額を翌年以後5年間にわたって繰り越して,各年分の所得金額から控除することができる。

 

 ×




ファイナンシャル・プランニング技能検定の問題番号選択画面へ

ファイナンシャル・プランニング技能検定のトップ画面へ

過去問倶楽部のトップ画面へ(資格試験の選択)


過去問倶楽部


Copyright(c) 2009 過去問倶楽部 All rights reserved.