【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
(平成23年9月 3級学科)
【問題 27】
相続を放棄するには,自己のために相続の開始があったことを知った時から原則として10カ月以内にその旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
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