【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
 (平成23年9月 3級学科)


【問題 48】
1カ所から給与を受ける居住者で,その年中の給与等の金額が2,000万円以下のため年末調整により所得税が精算されている者であっても,その年の給与所得および退職所得以外の所得の合計額が( )を超える場合は,所得税の確定申告をしなければならない。

 10万円

 15万円

 20万円




ファイナンシャル・プランニング技能検定の問題番号選択画面へ

ファイナンシャル・プランニング技能検定のトップ画面へ

過去問倶楽部のトップ画面へ(資格試験の選択)


過去問倶楽部


Copyright(c) 2009 過去問倶楽部 All rights reserved.