【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
(平成24年1月 2級学科)
【問題 43】
民法に基づく不動産の売買契約上の留意点に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
売買契約において解約手付を交付した買主は、自らが契約の履行に着手していない限り、手付放棄による契約の解除をすることができる。
売買の目的物である建物が、売買契約締結後引渡しまでの間に、売主の責に帰すことができない事由によって滅失した場合には、売主は買主に対して、売買代金の全額を請求することができる。
売買の目的物である建物が、売買契約締結後引渡しまでの間に、売主の責に帰すべき事由によって滅失した場合には、買主は売主に対して、契約の解除および損害賠償の請求をすることができる。
売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主がその事実を知らず、かつ、契約の目的を達することができない場合は、買主はその事実を知ったときから1年以内であれば、契約の解除をすることができる。
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