【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
(平成24年1月 3級学科)
【問題 49】
所得税の住宅借入金等特別控除の適用対象となる家屋の床面積は( )以上で,かつ,その2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
50㎡
60㎡
80㎡
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