【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
(平成24年1月 3級学科)
【問題 51】
借地権(地下もしくは空間について上下の範囲を定めた借地権を除く)の設定の対価として支払を受ける権利金の額が,その土地の価額の( )を超える場合,原則として,その権利金の額は譲渡所得の対象となる。
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