【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
(平成24年5月 2級学科)
【問題 14】
平成24年1月1日以後に支払う保険料に係る生命保険料控除制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
所得税では、「一般の生命保険料控除」、「個人年金保険料控除」、「介護医療保険料控除」の各保険料控除の合計適用限度額は、120,000円である。
住民税では、「一般の生命保険料控除」、「個人年金保険料控除」、「介護医療保険料控除」の各保険料控除の合計適用限度額は、70,000円である。
平成23年12月31日以前に締結した個人年金保険契約と平成24年1月1日以後に締結した個人年金保険契約があり、いずれの支払保険料についても個人年金保険料控除の適用を受ける場合、所得税における個人年金保険料控除の控除限度額は50,000円である。
平成23年12月31日以前に締結した保険契約について、平成24年1月1日以後に契約を更新した場合、その更新日以後に支払う保険料に係る生命保険料控除については、平成24年1月1日以後に新規に契約した保険契約と同様の取扱いとなる。
ファイナンシャル・プランニング技能検定の問題番号選択画面へ
ファイナンシャル・プランニング技能検定のトップ画面へ
過去問倶楽部のトップ画面へ(資格試験の選択)
Copyright(c) 2009
過去問倶楽部
All rights reserved.