【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
 (平成24年5月 2級学科)


【問題 34】
所得税における居住者の所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

 青色事業専従者給与の支給を受けている配偶者は、その年分の合計所得金額が38万円以下であれば控除対象配偶者となる。

 生計を一にする配偶者の年間の収入金額がパート勤務による100万円のみである納税者は、配偶者控除の適用を受けることができる。

 合計所得金額が1,000万円を超えている納税者は、配偶者の合計所得金額にかかわらず、配偶者特別控除の適用を受けることはできない。

 納税者が、生計を一にする配偶者の負担すべき国民年金保険料を支払った場合、その支払った金額は、納税者の社会保険料控除の対象となる。




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