【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
(平成24年5月 2級学科)
【問題 42】
民法に基づく不動産の売買契約上の留意点に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
解約手付が交付された場合、買主が売買代金の一部を支払った後であっても、売主は手付金の倍額を償還することにより売買契約を解除することができる。
売主に売買契約で定めた債務の履行遅滞が生じた場合、買主は催告せずに直ちに契約を解除することができる。
買主が建物の隠れた瑕疵を発見したとき、すでに建物が引き渡されて2年が経過していた場合には、買主は、売主の瑕疵担保責任に基づく契約の解除または損害賠償の請求をすることはできない。
売買契約の目的物である建物が、契約締結後引渡しまでの間に消滅した場合でも、売主の責めに帰すことができない事由であれば、買主はその建物の代金を支払わなければならない。
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