【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
 (平成24年5月 3級学科)


【問題 48】
所得税法において,平成24年中に自己の居住用住宅を取得して居住の用に供した場合における住宅借入金等特別控除の控除限度額は,その年末における所定の住宅借入金等の残高に( )の控除率を乗じて算出する。

 1%

 2%

 3%




ファイナンシャル・プランニング技能検定の問題番号選択画面へ

ファイナンシャル・プランニング技能検定のトップ画面へ

過去問倶楽部のトップ画面へ(資格試験の選択)


過去問倶楽部


Copyright(c) 2009 過去問倶楽部 All rights reserved.