【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
(平成24年5月 3級学科)
【問題 54】
民法の規定によれば,不動産取引における売買の目的物に隠れた瑕疵があり,契約時に買主がこれを知らず,かつ,そのために契約をした目的を達することができないときには,買主は契約の解除をすることができるとされるが,この権利の行使は,買主がその事実を知った時から( )以内にしなければならない。
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