【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
(平成24年5月 3級学科)
【問題 57】
被相続人の業務外の死亡により,相続人が雇用主から受ける弔慰金については,被相続人の死亡時における普通給与の( )に相当する金額までは,相続税の課税対象とならない。
6カ月分
1年分
3年分
ファイナンシャル・プランニング技能検定の問題番号選択画面へ
ファイナンシャル・プランニング技能検定のトップ画面へ
過去問倶楽部のトップ画面へ(資格試験の選択)
Copyright(c) 2009
過去問倶楽部
All rights reserved.