【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
 (平成24年5月 3級学科)


【問題 57】
被相続人の業務外の死亡により,相続人が雇用主から受ける弔慰金については,被相続人の死亡時における普通給与の( )に相当する金額までは,相続税の課税対象とならない。

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