【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
 (平成24年5月 3級学科)


【問題 6】
生命保険の募集に際し,生命保険募集人が保険契約者等に対して不実の告知をすることを勧めた場合,原則として,保険会社は告知義務違反を理由としてその保険契約を解除することができない。

 

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