【問題 16】 下記の個人年金保険を契約していたAさんが平成24年9月(年金支給開始前)に死亡した。契約者をAさんの配偶者であるBさんに、死亡給付金受取人をAさんの長男Cさんに、それぞれ変更した場合、Aさんの相続に係る相続税の課税価格に算入される生命保険契約に関する権利の価額として、正しいものはどれか。
保険種類 :一時払定額個人年金保険 契約者(保険料負担者):Aさん(Aさんの死亡後に、配偶者Bさんに変更) 被保険者 :Bさん(配偶者) 死亡給付金受取人 :Aさん(Aさんの死亡後に、長男Cさんに変更) 基本年金年額 :100万円 払込保険料 :920万円 解約返戻金 :950万円 ※払込保険料と解約返戻金のいずれも、相続開始時点の金額である。
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