【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
 (平成24年9月 2級学科)


【問題 35】
所得税の所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

 小規模企業共済等掛金控除の控除限度額は、その年に支払った小規模企業共済等の掛金の金額にかかわらず、5万円である。

 配偶者の年間の合計所得金額が38万円を超えている納税者は、配偶者控除の適用を受けることはできない。

 特定扶養親族とは、扶養控除の対象となる扶養親族のうち、その年の12月31日現在で19歳以上23歳未満の者である。

 医療費控除は、給与所得者であっても年末調整において適用を受けることができない。




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