【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
(平成24年9月 3級学科)
【問題 24】
自己の居住の用に供している家屋およびその敷地を配偶者に譲渡した場合,「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」の適用を受けることができない。
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