【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
(平成24年9月 3級学科)
【問題 57】
「配偶者に対する相続税額の軽減」の規定の適用を受ける場合,配偶者の取得する財産の価額が,相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額,あるいは( )までのいずれか多い金額までであれば,配偶者の納付すべき相続税額は0(ゼロ)となる。
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