【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
(平成25年1月 2級学科)
【問題 56】
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(以下「本特例」という)において、本特例の適用を受けることによって減額できる宅地面積および減額割合に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
特定事業用宅地等に該当する宅地等について本特例の適用を受ける場合は、400m2を限度として80%相当額が減額できる。
特定居住用宅地等に該当する宅地等について本特例の適用を受ける場合は、200m2を限度として80%相当額が減額できる。
特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等について本特例の適用を受ける場合は、400m2を限度として80%相当額が減額できる。
貸付事業用宅地等に該当する宅地等について本特例の適用を受ける場合は、200m2を限度として50%相当額が減額できる。
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