【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
 (平成25年1月 2級学科)


【問題 57】
Aさん(65歳)は、更地として所有していた甲宅地に自己所有の家屋を建築し、賃貸の用に供した。この場合におけるAさんの相続に係る相続税負担軽減効果等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、Aさんの相続が開始するまで、Aさんは甲宅地および甲宅地上の家屋を継続して保有し、その家屋には賃借人の入居があるものとする。

 建築した賃貸家屋の相続税評価額は、当該家屋を自用に供する場合の相続税評価額よりも、低い価額となる。

 甲宅地の相続税評価額は、建築した家屋を自用に供する場合の相続税評価額よりも、低い価額となる。

 借入金で賃貸家屋を建築していた場合、保有現預金を取り崩して建築した場合よりも、Aさんの相続が開始したときの相続税の課税価格の合計額が、当該借入金の債務残高と同額分、少ない金額となる。

 Aさんの相続が開始し、その相続開始直前までAさんと生計を一にしていた親族が相続により甲宅地を取得した場合、一定の要件を満たせば、相続税の課税価格の計算上、甲宅地の評価について「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けることができる。




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