【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
 (平成25年1月 3級学科)


【問題 9】
軽過失による失火で隣家を全焼させた場合,「失火ノ責任ニ関スル法律」(失火責任法)により,失火者は隣家に対して損害賠償責任を負わない。

 

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