【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
 (平成25年5月 2級学科)


【問題 35】
所得税の所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

 納税者が配偶者に対して支払う給与を青色事業専従者給与として必要経費に算入している場合は、配偶者の合計所得金額が38万円以下であれば、納税者は配偶者控除の適用を受けることができる。

 年の途中で死亡した控除対象扶養親族については、納税者はその年の所得に係る扶養控除の適用を受けることができない。

 配偶者特別控除は、納税者の合計所得金額が1,000万円超である場合には、適用を受けることができない。

 基礎控除は、納税者の合計所得金額が1,000万円超である場合には、適用を受けることができない。




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