【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
 (平成25年5月 2級学科)


【問題 36】
所得税における住宅借入金等特別控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問において対象となる住宅は、認定長期優良住宅等には該当しない一般住宅であるものとする。

 平成24年中に住宅を取得し、かつ居住を開始して住宅借入金等特別控除の適用を受けた場合、10年間の累計控除額は、最高200万円である。

 取得した中古住宅が、取得の日以前20年以内に建築されたものである場合、他の要件を満たしていれば、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができる。

 住宅借入金等特別控除は、適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が2,000万円以下でなければ、他の要件にかかわらず、その適用を受けることはできない。

 住宅ローンの繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合でも、他の要件を満たしていれば、償還期限を迎える年分まで住宅借入金等特別控除の適用を受けることができる。




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