【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
 (平成25年9月 2級学科)


【問題 39】
内国法人が納付すべき法人税における損金の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

 取得価額が10万円未満の減価償却資産を取得して事業の用に供し、その事業供用年度において取得価額相当額を損金経理した場合は、その全額を損金の額に算入することができる。

 役員に対して支給する定期同額給与であっても、不相当に高額な部分に該当する金額は、損金の額に算入することはできない。

 役員退職給与は、所定の時期に確定額を支給する旨の定めの内容をあらかじめ税務署長に届け出た場合に限り、損金の額に算入することができる。

 法人税および法人住民税の金額は、その経理処理の方法にかかわらず、損金の額に算入することはできない。




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