【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
(平成25年9月 2級学科)
【問題 52】
贈与税の非課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、相続時精算課税制度については考慮しないものとする。
扶養義務者から贈与を受けた財産のうち、生活費または教育費として通常必要と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。
特定障害者が受け取った特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権は、その信託受益権の価額の多寡にかかわらず、贈与税の課税対象とならない。
離婚による財産分与により取得した財産の価額が、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合は、原則として、贈与税の課税対象とならない。
個人の債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難になり、その債務の免除を受けた場合、債務免除益のうち債務を弁済することが困難である部分の金額は、贈与税の課税対象とならない。
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