【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
 (平成25年9月 3級学科)


【問題 57】
相続を放棄するには,自己のために相続の開始があったことを知った時から原則として( )以内に,その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

 3カ月

 6カ月

 10カ月




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