【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
 (平成26年5月 2級学科)


【問題 12】
生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

 平成24年1月1日以後に締結した保険契約の保険料に係る「一般の生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」のそれぞれの控除額の上限は、所得税では4万円である。

 平成23年12月31日以前に医療保険契約を締結し、平成24年1月1日以後に当該契約を更新した場合、更新後の保険料は「介護医療保険料控除」の対象となる。

 平成24年1月1日以後に締結した保険契約に付加された傷害特約の保険料は、「介護医療保険料控除」の対象となる。

 「個人年金保険料控除」の適用を受けるためには、個人年金保険契約に個人年金保険料税制適格特約を付加する必要がある。




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