【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
(平成26年5月 2級学科)
【問題 34】
所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
納税者が生計を一にする配偶者に係る医療費を支払った場合、その支払った金額は、納税者の医療費控除の対象とならない。
納税者が生計を一にする子の負担すべき国民年金保険料を納付した場合、その納付した金額は、納税者の社会保険料控除の対象とならない。
納税者の控除対象配偶者が年の途中で死亡した場合、その年分について納税者は配偶者控除の適用を受けることはできない。
納税者が生計を一にする子に青色事業専従者給与を支払った場合、その年分について納税者はその子について扶養控除の適用を受けることはできない。
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