【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
 (平成27年1月 2級学科)


【問題 36】
所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)の適用要件として、最も不適切なものはどれか。なお、平成26年10月に住宅ローンを利用して家屋を取得したものとする。

 住宅ローン控除の対象となる家屋の床面積が50m2以上であり、その2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものであること

 住宅ローン控除の対象となる家屋を取得した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供すること

 住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が2,000万円以下であること

 住宅ローン控除の対象となる住宅借入金等の償還期間または賦払期間が10年以上であること




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