【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
(平成27年1月 3級学科)
【問題 20】
1カ所から給与等の支払を受けている者で,その給与等の額が一定額以下のため年末調整により所得税が精算されている者であっても,その年中の給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が10万円を超える場合は,所得税の確定申告をしなければならない。
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