【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
(平成27年9月 2級学科)
【問題 35】
所得税における配偶者控除および配偶者特別控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
婚姻の届出を提出していない場合であっても、健康保険の被扶養者となっていて内縁関係にあると認められる者は、配偶者控除の対象となる。
生計を一にしていない配偶者であっても、合計所得金額が38万円以下であれば、配偶者控除の対象となる。
配偶者特別控除の控除額は、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、一律38万円である。
合計所得金額が1,000万円を超えている納税者は、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者特別控除の適用を受けることができない。
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