【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
(平成27年9月 2級学科)
【問題 54】
民法に規定する相続分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
相続人が被相続人の配偶者、長男および長女の合計3人である場合、配偶者、長男および長女の法定相続分はそれぞれ3分の1である。
相続人が被相続人の実子と普通養子縁組に基づく養子の合計2人である場合、実子の法定相続分は3分の2、養子の法定相続分は3分の1である。
相続人が被相続人の配偶者と兄の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は3分の2、兄の法定相続分は3分の1である。
相続人が被相続人の長男と孫(相続開始時においてすでに死亡している長女の代襲相続人)の合計2人である場合、長男と孫の法定相続分はそれぞれ2分の1である。
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