【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
 (平成27年9月 3級学科)


【問題 19】
納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、所得税の配偶者特別控除の適用を受けることはできない。

 

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