【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
 (平成27年9月 3級学科)


【問題 20】
年末調整の対象となる給与所得者が所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、初めて適用を受ける年分については確定申告をする必要があるが、その翌年以降の年分については年末調整によることができる。

 

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