【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
(平成27年9月 3級学科)
【問題 22】
民法の規定によれば、不動産の売買契約において、買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が契約の履行に着手するまでは、売主は、手付金の倍額を償還して、契約を解除することができる。
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