【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
(平成27年9月 3級学科)
【問題 56】
相続時精算課税の適用を受けた場合、特定贈与者ごとに特別控除額として累計( ① )までの贈与には贈与税が課されず、それを超えた贈与額に対しては一律( ② )の税率を乗じて贈与税額が算出される。
① 1,000万円 ② 10%
① 2,500万円 ② 10%
① 2,500万円 ② 20%
ファイナンシャル・プランニング技能検定の問題番号選択画面へ
ファイナンシャル・プランニング技能検定のトップ画面へ
過去問倶楽部のトップ画面へ(資格試験の選択)
Copyright(c) 2009
過去問倶楽部
All rights reserved.