【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
 (平成27年9月 3級学科)


【問題 56】
相続時精算課税の適用を受けた場合、特定贈与者ごとに特別控除額として累計( ① )までの贈与には贈与税が課されず、それを超えた贈与額に対しては一律( ② )の税率を乗じて贈与税額が算出される。

 ① 1,000万円 ② 10%

 ① 2,500万円 ② 10%

 ① 2,500万円 ② 20%




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