【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
(平成28年1月 2級学科)
【問題 34】
所得税における譲渡損失の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
生活用動産を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、総合課税の対象となる譲渡所得の金額と通算することができる。
ゴルフ会員権を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
上場株式を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額と、非上場株式の配当金に係る配当所得の金額は、確定申告をすることにより、損益通算することができる。
居住用財産を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、所定の要件を満たせば、その損失が生じた年の前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けることができる。
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