【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
 (平成28年1月 3級学科)


【問題 25】
「居住用財産の譲渡所得の特別控除(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除)」は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡しなければ、適用を受けることができない。

 

 ×




ファイナンシャル・プランニング技能検定の問題番号選択画面へ

ファイナンシャル・プランニング技能検定のトップ画面へ

過去問倶楽部のトップ画面へ(資格試験の選択)


過去問倶楽部


Copyright(c) 2009 過去問倶楽部 All rights reserved.