【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
 (平成28年5月 3級学科)


【問題 51】
不動産の売買契約において、瑕疵担保責任に関する特約が締結されていない場合、買主が瑕疵担保責任に基づく権利を行使するためには、民法上、買主は、瑕疵がある事実を知った時から()以内に当該権利を行使しなければならない。

 3カ月

 6カ月

 1年




ファイナンシャル・プランニング技能検定の問題番号選択画面へ

ファイナンシャル・プランニング技能検定のトップ画面へ

過去問倶楽部のトップ画面へ(資格試験の選択)


過去問倶楽部


Copyright(c) 2009 過去問倶楽部 All rights reserved.