【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
 (平成28年9月 2級学科)


【問題 34】
所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

 医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の金額(保険金等により補てんされる部分の金額を除く)から、総所得金額等の合計額の5%相当額または10万円のいずれか低い方の金額を控除して算出され、最高200万円である。

 その年分の合計所得金額が500万円を超える者は、寡夫控除の適用を受けることができない。

 寄附金控除の控除額は、その年中に支出した特定寄附金の額のうち、その年分の総所得金額等の合計額の40%相当額までの金額から4,000円を控除した金額である。

 その年分の合計所得金額が1,000万円を超える者は、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者特別控除の適用を受けることができない。




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