【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
(平成28年9月 3級学科)
【問題 60】
平成28年中に開始する相続により取得した宅地(面積400㎡)が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、減額される金額は、()の算式により算出される。
宅地の評価額×200/400×50%
宅地の評価額×330/400×80%
宅地の評価額×400/400×80%
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