【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
 (平成29年1月 2級学科)


【問題 34】
AさんおよびAさんと同居し生計を一にする親族の平成28年分の所得の金額は下記のとおりである。この場合のAさんの平成28年分の所得税における扶養控除の額として、最も適切なものはどれか。なお、年齢は平成28年12月31日現在のものとし、記載のない事項については考慮しないものとする。


Aさん(49歳):給与所得600万円

Aさんの母(76歳):雑所得(公的年金等)30万円

Aさんの長男(14歳):所得なし

 48万円

 58万円

 86万円

 96万円




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