【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
 (平成29年1月 3級学科)


【問題 19】
所得税において、老人扶養親族のうち、納税者またはその配偶者の直系尊属で、納税者またはその配偶者と常に同居している者(同居老親等)に係る扶養控除額は、63万円である。

 

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