【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
 (平成29年1月 3級学科)


【問題 54】
「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(軽減税率の特例)の適用を受けることができる場合、その所得税額(復興特別所得税を含まない)は下記の表のとおり計算される。なお、他の所得や所得控除等は考慮しないものとする。



 ①5%  ②10%

 ①10%  ②15%

 ①15%  ②20%




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