【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
(平成29年1月 3級学科)
【問題 54】
「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(軽減税率の特例)の適用を受けることができる場合、その所得税額(復興特別所得税を含まない)は下記の表のとおり計算される。なお、他の所得や所得控除等は考慮しないものとする。
①5% ②10%
①10% ②15%
①15% ②20%
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