【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
(平成30年1月 3級学科)
【問題 24】
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けるためには、譲渡価額が5,000万円以下でなければならない。
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