【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
 (平成30年5月 2級学科)


【問題 43】
不動産の売買契約における民法上の留意点に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。

 買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が契約の履行に着手する前であれば、売主は、手付金を全額返還することにより契約の解除をすることができる。

 売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合、売主がその瑕疵について善意無過失であるときは、売主は、瑕疵担保責任を負わない。

 売主の責めに帰すべき事由により、売買契約の目的物である不動産の引渡しに遅滞が生じた場合、買主は、催告をすることなく直ちに契約の解除をすることができる。

 売買の目的物である建物が、売買契約締結後から引渡しまでの間に、水害等の天災により滅失した場合、売主は買主に対して、売買代金の請求をすることができる。




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