【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
 (平成30年5月 3級学科)


【問題 49】
所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、取得等した家屋の床面積が( ① )以上で、かつ、その( ② )以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。

  ① 50㎡   ② 2分の1

  ① 50㎡   ② 3分の2

  ① 60㎡   ② 4分の3




ファイナンシャル・プランニング技能検定の問題番号選択画面へ

ファイナンシャル・プランニング技能検定のトップ画面へ

過去問倶楽部のトップ画面へ(資格試験の選択)


過去問倶楽部


Copyright(c) 2009 過去問倶楽部 All rights reserved.